10.不動産用語集

 

【道路】どうろ
建築基準法では、敷地は道路に2m以上接しなければならない(建築基準法43条)となっています。接する道路の実態が、道路の形態を備えていたとしても、建築基準法上の道路とは限りません。調査が必要になります。

【地目】ちもく
土地の現況及び利用状況による区分の事をいいます。土地の主な用途により、宅地、田、畑などの23種類に区分されていますが、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況は、必ずしも一致していません。宅地のほか山林、原野、雑草地なども建物を建てる事が可能で
す。しかし畑や田の農地は、そのままでは建築不可能な為、地目の変更を行わなければなりません。農地(畑・田)を宅地に変えるには、農業委員会から農地転用の許可が必要となります。

【字図】あざず
明治時代の初期のころに行われた、地租改正の際に作られた土地境界を示した地図の一つです。公図を作る基となったものです。

【公図】こうず
明治時代の初頭に、地租改正事業として行われた測量を基に作られた地図。土地の区画や地番が記入されており、土地の概要を知ることができます。精度が低いことによる弊害もあり、現在不動産登記法17条により地図が整備されているところです。

【地籍測量図】ちせきそくりょうず
一筆の地籍を明確にした図面。土地の表示・地籍の変更、更正・分筆の登記をする時に用います。

【登記】とうき
不動産の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、公の帳簿(登記簿) に記載する制度。
不動産登記は、戸籍謄本(とうほん)等と異なり、公示を目的として一般に公開されており、誰でも登記簿を閲覧したり、謄本の交付を受ける事が出来ます。
登記簿は、1筆の土地または、1個の建物ごとに表題部と権利部に区分されて作成されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権の以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。

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