03.媒介って何?

売主が不動産屋さんに土地の売却を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の三種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。

このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、「指定流通機構」(宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、通称「レインズ」と呼ばれています)への登録が義務付けられています。

一見、買主から見ると関係のなさそうな話ですが、「専属専任媒介契約」以外は、売主が突発的に「親戚に売る」等のリスクもあります。
決めかけていた土地が買われてしまうのはつらいものです。

 

一般媒介

特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる取引です。

専任媒介

売却の依頼は一社のみ。
売主自身で見つけた相手とも取引できます。
不動産会社は2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

【専属専任媒介

売却の依頼は一社のみ。
売主自身で見つけた相手と取引できません。
不動産会社は1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

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